ARSA.JP 取得資格一覧
赤色の資格が取得済みのものです
資格者証・免許・免状・合格証写真はこのページの最下部にあります第一級総合無線通信士 |
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以下の操作が可能。
・船舶と航空機に施設する無線設備(モールス電信を含む)の操作。
・海上と航空関係の無線局(海岸局、海岸地球局、航空局、航空地球局等)の無線設備(モールス電信を含む)の操作。
・技術的な操作については、空中線電力2kWまでのものに限る。
・陸上の無線局(固定局、陸上局、移動局、無線測位局、放送局等)の無線設備の操作。
・技術的な操作については、テレビジョン放送局は500Wまで、その他の無線局は2kWまでのものに限る。
この資格一つで、以下の国家資格を包含しています。(第一級陸上無線技術士以外の全ての通信操作・技術操作が可能)
第二級〜第三級総合無線通信士
第一級〜第四級海上無線通信士
第一級〜第三級海上特殊無線技士
レーダー級海上特殊無線技士
航空無線通信士
航空特殊無線技士
第一級〜第四級アマチュア無線技士
第二級陸上無線技術士
第一級〜第三級陸上特殊無線技士
国内電信級陸上特殊無線技士
以下の第一級陸上無線技術士との2資格で無線従事者国家資格全て(合計23資格)の通信操作・技術操作が可能。 無線の専門家
第一級陸上無線技術士 |
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第一級陸上無線技術士 (一陸技) |
放送局、電気通信業務用等の固定局、無線測位局等すべての無線局の無線設備の技術的な操作 目的・範囲を問わず船舶局や航空機局を含む全ての無線局が対象 |
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第二級陸上無線技術士 (二陸技) |
上記と同じ操作範囲。ただし、無線設備の空中線電力が制限される 1. テレビ放送局を除く無線局の空中線電力2kW以下のもの 2. テレビジョン放送局の空中線電力500W以下のもの 主に、小・中規模放送局、航空用無線航行局などの無線設備 |
第一級陸上特殊無線技士 (一陸特) |
電気通信業務用、公共業務用等の多重無線設備の固定局、基地局等の技術的操作 (30MHz以上の電波を使用する空中線電力500W以下のものに限る) その他、第二級及び第三級の陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するものの操作 |
第二級陸上特殊無線技士 (二陸特) |
1.電気通信業務用の多重無線設備のVSAT等小型の地球局の無線設備の技術的な操作 (空中線電力50W以下に限る) 2.多重無線設備を除く固定局、基地局、陸上移動局等の無線設備の技術的な操作 (1605kHz〜4000kHzの電波を使用する空中線電力10W以下のものに限る) その他、第三級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するものの操作 |
第三級陸上特殊無線技士 (三陸特) |
固定局、基地局、陸上移動局等の無線設備の技術的な操作 ・25010kHz〜960MHzの電波を使用する空中線電力50W以下のもの ・1215MHz以上の電波を使用する空中線電力100W以下のもの |
国内電信級陸上特殊無線技士 | 国内通信を行う固定局などの無線設備の無線電信による通信操作 |
名称に「陸上」が付されていますが、操作範囲としては陸上設備に限定されているわけではありません。(陸上特殊無線技士の操作範囲は陸上に限定される)
第一〜第三級特殊無線技術士は、各種小規模無線局・携帯基地局・中継局などの設置作業が急増したため、それらの無線局に配置を要する無線従事者の資格取得を容易にするため、無線局の種類、無線設備の周波数、空中線電力等により操作することができる範囲を限定する等により、特殊無線技士の資格が設けられています。
なお、これらの陸上特殊無線技士の資格は、陸上の無線局の操作を行うためのものですが、放送局・海岸局・海岸地球局・航空局・航空地球局・無線航行局等の操作を行うことはできません。
第一級陸上無線技術士の資格の取得により、アナログ・デジタル電波の変調・復調、送信機・受信機回路、携帯移動端末及び基地局の通信、地上デジタルTV、マイクロ波・衛星通信、GPS、電波航法、無線測定、アンテナ、電波伝搬など、無線に関する幅広い詳細な知識を身につけています。
第二種電気工事士 ( 認定電気工事従事者 ) |
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第二種電気工事士は、一般用電気工作物の電気工事(600V以下)の作業に従事することができます。
電気事業法で、一般用電気工作物と自家用電気工作物が定義されています。
一般用電気工作物とは、600V以下で受電する設備で、一般家庭・商店・小規模事業所等の屋内配線等、家庭用太陽光発電・燃料電池発電等の小出力発電設備がこれに該当します。
自家用電気工作物とは、電力会社から600Xを超える電圧で受電して電気を使用する設備が該当します。
一般的には、6kVの高圧、又は20kV、60kVの特別高圧で受電する工場・事務所ビル・学校・病院・ホテル・スポーツ施設・娯楽施設などの事業場がこれに該当します。
自家用電気工作物では、100Vのコンセントであっても第二種電気工事士の資格では工事できません。
認定電気工事従事者資格の追加により。自家用電気工作物での600V以下の工事が可能となります。
自家用電気工作物 500kW未満 |
一般用電気工作物 (600V以下) |
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右以外 | 線路除く 600V以下 |
ネオン設備 | 非常用予備発電 | ||
第一種電気工事士 | 〇 | 〇 | X | X | 〇 |
第二種電気工事士 | X | X | X | X | 〇 |
認定電気工事従事者 | X | 〇 | X | X | X |
特殊電気工事従事者 (ネオン) |
X | X | 〇 | X | X |
特殊電気工事従事者 (非常用予備発電装置) |
X | X | X | 〇 | X |
工事担任者 ( AI・DD総合種 ) |
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電話線上に取り付けられた盗聴器の分解検査・取外しには必須の国家資格。
また、電話回線やインターネット回線を利用したカメラ・セキュリティー機器の取付工事にも必要な資格。
電気通信回線に端末設備、又は自営電気通信設備の接続工事を行い、又は監督する者の資格。
つまり、公衆回線・インターネットやCATVの通信回線に接続する端末設備の接続及び配線工事を行い、または監督するための国家資格。
以下の7種類の資格があります。
AI : Analog Isdn (アナログ電話回線やISDN回線への接続工事) DD : Digital Data (光ファイバなどのデジタルデータ回線への接続工事)
AI・DD総合種 | アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事。AI第1種とDD第1種を合わせた資格 | ||
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AI第1種 | アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備)に端末設備又は自営電気通信設備(以下「端末設備等」という)を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 | DD第1種 | デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
AI第2種 | アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が50以下であつて内線の数が200以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が64kbps換算で50以下のものに限る。) | DD第2種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が100Mbps(主としてインターネットに接続するための回線にあつては1Gbps)以下のものに限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
AI第3種 | アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インタフェースで1のものに限る。) | DD第3種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が1Gbps以下のものであつて、主としてインターネットに接続するための回線に係るもの限る。)。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
電気通信主任技術者 ( 伝送交換、線路 ) |
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通信企業に必要な設備管理の資格で、中規模以上の電気通信事業者は全て電気通信主任技術者の選任を義務付けられており、原則として有資格者が各都道府県の事業所に1名以上いなければ事業をすることが出来ない業務独占資格。
資格は「伝送交換主任技術者」と「線路主任技術者」の2種類に分かれ、それぞれが通信システムの監督業務を担当し、ネットワーク全体を管理する職務。
伝送交換 | 電気通信事業法の規定による電気通信事業の用に供する伝送交換設備ならびにこれらに附属する設備の工事、維持、運用 |
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線路 |
電気通信事業法の規定による電気通信事業の用に供する線路設備ならびにこれらに附属する設備の工事、維持、運用 |
この資格の取得に際して必要な知識としては、インターネットの通信プロトコル・IPネットワーク・ルーチング・VoIP・無線LAN・情報セキュリティ(コンピュータウィルスを含む)、電話交換設備、通信端末(第3世代、第4世代LTE)・基地局の通信手順・方法、テレビ放送、衛星通信、通信線路、光ファイバ等、通信に関する幅広い詳細な知識が要求されます。
これらの知識を盗聴盗撮発見調査業務に生かすと共に、お客様からの様々なご質問に対して正確で分かり易い回答をすることにも生かしています。
メンタルヘルス・マネジメント検定試験T種 ( マスターコース ) |
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自分自身・同僚・部下の心の健康(うつ病、統合失調症、その他)の異変にいち早く気づくため、多くの企業でも団体試験を利用して全社員に受験を推奨しています。
全ての社員が心の病に関する正しい知識をもつと、常に近くで仕事をしている同僚の異変にいち早く気づき、上司・労務部門への報告につながります。
メンタルヘルス・マネジメント検定T種 (マスターコース) |
自社の人事戦略・方針を踏まえたうえで、メンタルヘルスケア計画、産業保健スタッフや他の専門機関との連携、従業員への教育・研修等に関する企画・立案・実施ができる。 |
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メンタルヘルス・マネジメント検定U種 (ラインケアコース) |
部下が不調に陥らないよう普段から配慮するとともに、部下に不調が見受けられた場合には安全配慮義務に則った対応を行うことができる。 |
メンタルヘルス・マネジメント検定V種 (セルフケアコース) |
自らのストレスの状況・状態を把握することにより、不調に早期に気づき、自らケアを行い、必要であれば助けを求めることができる。 |
弊社業務において、ご依頼者の心の健康に問題があると疑われる場合は、「情緒的サポート」「情報的サポート」「道具的サポート」「評価的サポート」の4種のソーシャルサポートで対応致します。
心理的負担を軽減するための各種機器の特別価格販売・レンタル、状況によっては無料貸し出し、無料再調査・相談などで対応しています。